金融円滑化にかかる貸出要項の特例対応

1  中小企業者当に対する金融円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)第4条又は第5条に基づき、農業等事業資金又は住宅資金を借り入れている農業者等から、当該債務の弁済にかかる負担の軽減の申込があった場合は、当組合の貸出要項等が定める期間等を超えて対応できるものとする。

 ・上記1の規定に基づき条件変更を行う場合の決裁権限は、以下のとおりとする。

 ・貸出要項の範囲内の場合:既存の決裁権限とする。

 ・ 貸出要項を超過する場合(専決基準が組合長以下のもの):組合長決済とする。

 ・ 貸出要項を超過する場合(専決基準が理事会であるもの):理事会付議とする

3  上記1、2の規定は、平成21年12月4日から平成25年3月31日までの間に農業者等から申出のあったものに適用するものとする。